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特定技能所属機関の皆様へ 「協力確認書」をご提出ください

更新日:2025年4月1日

 令和7年2月に特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同年4月1日から施行されました。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしています。

 また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。

 

広報チラシ(令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます)(516KB)(PDF文書)

協力確認書の提出について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

 

協力確認書の提出が必要な時点 

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

その他

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合には該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合 

協力確認書の提出方法・提出先

協力確認書は、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている様式をご利用ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁

 

電子メールにて、以下のアドレス宛にご提出ください。

ご送信の際、タイトルに「特定技能所属機関による協力確認書」と入れていただくようお願いいたします。

kankou@city.nomi.lg.jp

 

お問い合わせ先

産業交流部 観光交流課

電話番号:0761-58-2211 ファクス:0761-58-2297