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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

登録日:2025年4月1日

請求期限は令和10年3月31日までです。

期限を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給します。

 

1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた人に限ります。

 注:請求する権利のある人が基準日(令和7年4月1日)以降に亡くなられた場合、相続人が請求できます。

 支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

注:請求から国債交付まで1年から1年半程度かかります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

提出書類

請求に必要な書類は、「前回受給者」、「初めて特別弔慰金を請求する人」等、請求者の状況により異なります。

詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
なお、請求者ご自身が来庁できない場合は、下記委任状が必要となります。

委任状(110KB)(PDF文書)

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。

ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うこととなります。

 関連情報

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について(厚生労働省)

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294