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戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書

登録日:2025年3月25日

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、全国の市区町村窓口において戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書の発行が可能になりました。

★戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは

行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍(除籍)電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号です。この識別符号の提出により、行政手続きにおいて戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

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 市区町村で識別符号を発行する場合、識別符号を記載した「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書」(印刷物)として交付します。


3月24日(月曜日)から運用開始となりました。市役所窓口・郵送請求のほか、マイナポータルを利用してご自身でオンライン請求ができます。

市区町村に請求する場合は手数料が必要になりますが、マイナポータルを利用したオンライン請求であれば、識別符号の発行に際して手数料はかかりません。

 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書を請求できる方

A. 請求する戸籍に記載されている本人
B. Aの配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)・子、孫など(直系卑属)

注:成年後見人や委任状を持参した代理人による請求や郵送請求は識別番号を発行する戸籍の本籍地が能美市の場合のみの取扱いです。

 請求方法 

★請求に必要なもの

1.請求する戸籍に記載されている本人が直接窓口に来る場合(本籍地に関わらず請求可能)

窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

注:識別符号を発行したい戸籍の本籍地が能美市ではない場合、顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。お手元の本人確認書類が使用できるかご不明な場合は、事前にお問い合わせください。


2.請求する方の代理人が窓口に来る場合(識別符号を発行する戸籍の本籍地が能美市の場合のみ請求可能)

・窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・成年後見人等の方は、発行から三か月以内の登記事項証明書原本

・委任状(請求者の署名または記名・押印のある委任状が必要です。)

 手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号通知書

1通 400円

除籍電子証明書提供用識別符号通知書

1通 700円

注:能美市に請求いただく場合の金額です。市区町村によって手数料が異なる場合がありますので、請求する市区町村に確認してください。

注:同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に請求される場合やマイナポータルを利用したオンラインでの請求の場合は、手数料は無料となります。

注:領収書(レシート)の再発行はいたしません。

請求にあたっての注意事項

1.発行から三か月間有効ですが、通知書交付以降に届け出た戸籍の内容は反映されません。
再度、請求し直しが必要となります。

2.時間外、土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いしていません。

3.本庁市民サービス課のみで行っている火曜日・木曜日の延長窓口ではお取り扱いしていません。

請求場所

市役所1階市民サービス課および寺井・根上サービスセンター

取扱時間

月曜日~金曜日 8時30分~17時15分

注:時間外、土曜日・日曜日・祝日、本庁市民サービス課のみで行っている毎週火曜日・木曜日の延長窓口時間、年末年始を除く

請求書ダウンロード

 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号発行通知書(104KB)(PDF文書)

関連情報

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293