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精神障がい者のJR運賃割引が令和7年4月1日から始まります

登録日:2025年3月10日

対象者

 精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

(第一種:精神障害者保健福祉手帳1級、第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級)

 

注:次の場合、割引が適用とならないためご注意ください。

・手帳に第1種または第2種の記載がない場合

・手帳の有効期限が切れている場合

・手帳に顔写真が貼付されていない場合

手帳に第1種または第2種の記載がない場合

 記載を希望される方は、福祉課または寺井・根上サービスセンターに手帳を持ってお越しください。

 お手持ちの手帳にスタンプを押印し、お渡しいたします。

手帳の有効期限が切れている場合

 福祉課または寺井・根上サービスセンターにて申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

手帳に顔写真が貼付されていない場合

 福祉課または寺井・根上サービスセンターにて再交付の申請をしてください。手帳の発行までには約2か月かかります。

【申請に必要なもの】

・写真1枚(縦4cm×横3cm)

・手帳

割引の概要

(1)介護者の方と一緒に利用する場合

・手帳をお持ちの方と介護者の方で同一区間の乗車券類を購入いただきます。

・割引となる介護者の方は1名です。

対象者  対象となる乗車券類  割引率
 第一種精神障害者の方と介護者の方  普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く)  5割
 12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方  定期乗車券(小児定期乗車券を除く)  5割
(2)手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合

  片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方

第二種精神障害者の方

普通乗車券

5割

 

利用方法等 

(1)割引乗車券は、駅の窓口で販売しています。乗車券の購入に際しては、手帳を駅係員に提示してください。

(2)列車を利用する際にも、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は提示をしてください。

(3)割引内容、利用方法等に関する詳細をお知りになりたい場合は、各旅客鉄道株式会社にお問い合わせください。

お問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294