転入届・転居届・国外転出届に伴う電子証明書の発行手続きについて
更新日:2025年4月17日
転入届、転居届、国外転出届により住所が変更されると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き電子証明書を使用する場合は転入届、転居届、国外転出届に併せて電子証明書の発行手続きを行う必要があります。
本人が申請する場合
必要なもの
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本人のマイナンバーカード
本人と同一世帯の代理人が申請する場合
必要なもの
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本人のマイナンバーカード
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代理人の本人確認書類 下記A区分から1点、
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委任状
様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
・委任する事項(「電子証明書の発行手続き」)
・マイナンバーカードと電子証明書の暗証番号
・委任者および受任者の住所・氏名
・委任者の署名または記名・押印
なお、委任状の参考様式をダウンロードして使用することもできます。
電子証明書再発行委任状(45KB)(PDF文書)
A区分 | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
注意事項
・本人確認書類は、有効期限内のもので、原本に限ります。
・委任状は、すべて委任者本人が記入し、暗証番号秘匿のため、古封筒などに封入・封かんした状態で代理人に持参させてください。
・電子証明書を発行する際の暗証番号の入力は、市職員が行います。(代理人が暗証番号を入力することはできません)
・ 転入届または転居届の提出日とは別の日に同一世帯員が代理人として電子証明書に関する手続きを行う場合や、本人と別世帯の代理人が申請する場合は、本委任状によらず照会書兼回答書による手続きが必要となりますので、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民生活部 市民サービス課
電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293