令和7年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2025年1月15日
住宅借入金等特別控除の改正
住宅借入金等特別控除:所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合に翌年度の市民税・県民税から控除されます。
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。
新築・買取再販住宅 | 認定住宅(長期優良住宅・低酸素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
注:令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)については、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されています。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292