工期又は請負代金額の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(令和7年1月6日)
登録日:2025年1月6日
建設業法の改正により、建設業者はその請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい現象、資材の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(注)が発生する恐れがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに発注者に対して、その旨を通知しなけれはならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項)
(注)国土交通省令で定める事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
能美市が発注する全ての建設工事のうち上記の事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、次の様式による通知書及び当該事象の状況を把握のために必要な資料を本市に提出してください。
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