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市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例についての申請書

登録日:2025年12月23日

特別徴収税額の納期の特例制度について

 この特例は、特別徴収義務者の事務負担を軽減するため毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)に分けて納入できる制度です(地方税法第321条の5の2)。

特例の適用事業所

 適用を受けることのできる特別徴収義務者(=事業所等)は、給与等の支払いを受ける者(=従業員等の納税義務者)の人数が常時10人未満である特別徴収義務者です。

注:「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということであって、繁忙期などに臨時に雇い入れた者がある場合には、その臨時雇用者を除いた人数が10人未満であれば該当します。

承認申請

 特例の適用事業所に該当する特別徴収義務者が、この特例の適用を受けようとする場合には、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例についての申請書」を能美市長に申請し、承認を受けなければなりません。

徴収と納入

 この特例は、あくまでも特別徴収義務者が納入する納期の特例ですから、納税義務者からは、毎月給与等の支払いの際に市民税・県民税を徴収してください。 

 承認を受けた場合、次の期間中に支払った給与及び退職手当等から徴収した税額は、それぞれ次に掲げる期限までに納入することになります。

 6月から11月までの特別徴収税額→12月10日まで

 12月から5月までの特別徴収税額→6月10日まで  

(納期限が休日の場合は、その翌営業日になります。) 

承認の取消

 給与等の支払いを受ける者の人数が10人以上となった場合には、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を、遅延なく能美市長へ届け出なければなりません。

 なお、滞納・著しい納入の遅延がある場合には、特例の承認は受けられません。また、承認を受けた後に滞納・著しい納入の遅延があった場合には、特例の承認は取り消されることがあります。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292