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加州能美郡徳山村村御印

かしゅうのみぐんとくさんむらむらごいん

更新日:2024年12月13日

tokusan

 村御印とは、江戸時代の加賀藩の改作法施行に伴い、領内の各村々へ交付された年貢免付状である。

 慶安3年(1650年)・承応3年(1654年)・明暦2年(1656年)・寛文10年(1670年)の4度交付されている。寛文10年の新京升採用による持高の見直しで、村御印御取替がなされ、明暦以前の村御印は、ほとんど残されていない。

 徳山(とくさん)村(現在の上徳山町・下徳山町・緑が丘・松が岡)の草高(持高)は「六百七拾壱石」、免(税率)は「四ツ」(40%)である。

 また、米以外の税(小物成)として、山役「六百三十六匁」とあり、入会山で木を伐採した際に課せられるものである。

 藩政時代当時の徳山村の持高構成とその税率という経済動向を知る上で、極めて重要な史料である。

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