加州能美郡福島村村御印
かしゅうのみぐんふくしまむらむらごいん
更新日:2024年12月13日
村御印とは、江戸時代の加賀藩の改作法施行に伴い、領内の各村々へ交付された年貢免付状である。
慶安3年(1650年)・承応3年(1654年)・明暦2年(1656年)・寛文10年(1670年)の4度交付されている。寛文10年の新京升採用による持高の見直しで、村御印御取替がなされ、明暦以前の村御印は、ほとんど残されていない。
福島村の草高(持高)は「千三百三拾五石」、免(税率)は「三ツ五歩」(35%)である。また、米以外の税(小物成)として草野役「三拾三匁」・猟船櫂役「弐拾目」が課せられており、根上海岸や手取川沿いの生業を記している。
藩政時代当時の福島村の持高構成とその税率という経済動向を知る上で、極めて重要な史料である。