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令和6年10月から児童手当の制度が一部拡充されます

登録日:2024年9月9日

令和6年10月(12月支給分)から、児童手当法の改正により児童手当の制度が一部拡充されます。

拡充の内容


(1)支給対象年齢の延長
(2)所得制限の撤廃
(3)多子加算の増額
(4)多子加算の算定対象年齢の延長
(5)支払月の変更

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象

中学校修了までの児童
(15歳到達後最初の3月31日まで)

高校生年代までの児童
(18歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限 あり
(所得制限限度額、所得上限限度額)
なし
月額手当

・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校終了まで
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降  :15,000円
・中学校修了まで:10,000円

・所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人:5,000円(特例給付)
・所得上限限度額以上の人:支給なし

・3歳未満
  第1子・第2子:15,000円
  第3子以降  :30,000円
・3歳から高校生年代まで
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降  :30,000円

多子加算の算定対象児童

高校生年代までの児童
(18歳到達後最初の3月31日まで)

大学生年代までのお子さん
(22歳到達後最初の3月31日まで)
支払月

6月、10月、2月(年3回)
(各前月までの4か月分を支給)

4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)
(各前月までの2か月分を支給)

 

制度拡充に伴う申請について

申請が必要な方

(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 新規で「児童手当認定請求書」の提出が必要です

(2)高校生年代のみの児童を養育している方
 新規で「児童手当認定請求書」の提出が必要です

(3)現在、児童手当を受給しているが、高校生年代の児童を多子加算の算定対象児童として登録していない方
 「額改定請求書」の提出が必要です
 
(4)児童手当の支給対象となる児童を含めお子さんが3人以上いる、かつ18歳到達後最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31日までのお子さんを養育している方
 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

 

支給対象児童と同じ世帯の方については、令和6年9月上旬以降に制度改正についての案内をご自宅に送付いたします。
対象となる児童がいる方で、通知が届かない方は、子育て支援課までお申し出ください。


申請が不要な方

(1)現在児童手当を受け取っており、高校生年代以上の児童がいない方
(2)現在特例給付で児童手当を受け取っており、高校生年代以上の児童がいない方
(3)現在児童手当を受け取っており、高校生年代の児童を多子加算の算定児童として登録している方
 注:大学生年代のお子さんがいる方が、多子加算を受けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
(4)児童手当の支給対象となる児童(18歳到達後最初の3月31日まで)がいない方

申請期限

令和6年9月9日(月曜日)から令和6年10月4日(金曜日)まで

子育て支援課、寺井サービスセンター、根上サービスセンターまたは郵送で申請可能です。
郵送の場合は、子育て支援課までご送付ください。
郵送での申請は、子育て支援課に届いた日が受付日となります。

<送付先>
〒923-1297
石川県能美市来丸町1110番地
能美市 健康福祉部 子育て支援課 児童手当担当 宛て


注)上記の申請期限を過ぎた後でも申請することができます。令和7年3月31日(必着)までに申請すれば、10月分から遡って支給します。
注)令和7年4月以降に申請すると、申請月の翌月分からの支給となり、手当を受け取ることが出来ない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。

 

児童手当の振込

児童手当の制度改正は、令和6年10月分から適用されます。
改正内容が反映された児童手当の初回振込は、令和6年12月です。
注:令和6年10月の振込(支給)は、旧制度が適用されます。

お問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課

電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293