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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

登録日:2024年5月24日

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

 

国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
また、すでに国外へ転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。


注:戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象
詳しくは、下記リンクのマイナンバーカード総合サイト等でご確認ください。

 

マイナンバーカード総合サイト:マイナンバーカードを国外で利用する

お問い合わせ先

市民生活部 市民サービス課

電話番号:0761-58-2213 ファクス:0761-58-2293