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未熟児養育医療給付制度

登録日:2024年12月4日

 

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担します。

対象者

生まれた時の体重が2,000g以下、または2,000gを超えていても医師の判断により生活力薄弱であって一定の症状を示す乳児のうち、養育医療指定機関において入院養育が必要と認められた乳児

給付の内容

認定されると出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担分(食事療養費を含む)が公費負担となります。ただし、所得に応じて自己負担額が生じます。
また、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料など)は除外されます。

申請手続き

(1)申請~養育医療券発行

下記の書類を子育て支援課へ提出してください。
子育て支援課で審査を行い、認定された場合は、養育医療券を送付いたしますので、医療機関の窓口に提示してください。
 

《申請に必要なもの》
(ア)養育医療給付申請書
(イ)養育医療意見書(医療機関で担当医師に記入してもらってください)
(ウ)世帯調書兼同意書(世帯全員のマイナンバーの記入が必要です)
(エ)乳児が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
  (申請時にまだ発行されていない場合は、後日お持ちください)
(オ)乳児が加入する予定の医療保険の被保険者の「健康保険証」若しくは「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
  (父の医療保険に入るなら父、母の医療保険に入るなら母)

注:転入の場合など、必要に応じて上記以外にも書類の提出を求めることがあります(課税証明書等)て上記以外にも書類の提出を求めることがあります(課税証明書等)

(2)自己負担額の支払

所得に応じた所得割額及びお子さんの入院日数によって自己負担額が毎月決定します。
本来、自己負担額をお支払いただく必要がありますが、この自己負担額は能美市乳幼児・児童医療費助成制度の対象となりますので、養育医療券申請時に徴収に関する「同意書」を提出いただくことで、お支払の必要がなくなります。

注意事項

以下の状況にある場合は、子育て支援課までご連絡ください。

・養育医療券の有効期間を超えて、養育医療上の治療の継続が必要になった場合
・現在入院している病院から、別の病院(養育医療指定機関)に転院することになった場合
・一度退院した後に、再度養育医療上の治療が必要となり入院することになった場合
・養育医療券の交付を受けているお子さまの氏名や住所の変更をする場合

ダウンロード

案内文(75KB)(PDF文書)

<提出書類>
養育医療給付申請書(52KB)(PDF文書)
世帯調書兼同意書(51KB)(PDF文書)
同意書(33KB)(PDF文書)

お問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課

電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293