このページの本文へ移動する

被災家屋の解体・撤去について

登録日:2024年1月31日

被災家屋の解体・撤去について

令和6年(2024年)能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します

制度の種類

種類(方法) 内容 注意点
公費解体

・被災した家屋等を所有者に代わって市が解体する

⇒公費解体の対象となる解体工事について、申請者の負担がない

・複数の申請が見込まれることから解体工事までに期間を要する

・公費解体の対象とならない費用については自己負担となる

自費解体(費用償還)

・被災した家屋等を所有者が解体業者と契約して解体を行うもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの

⇒所有者と解体業者の契約に基づき実施するため、比較的早期に工事に着手できる

・解体業者などに、一時的な費用負担が発生する

・市が定める基準額が償還の上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額が償還されない可能性がある

対象となる家屋

当該災害により被災した家屋等で、以下の区分に該当するものが対象となります。

建物の一部解体やリフォームを行うもの、壊れていない家屋、塀や門などの工作物、樹木などは対象外です。また、住宅の応急修理制度を受けた建物も原則として対象外です。

 

1.住家

「罹災証明書」「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のいずれかの被災区分に該当する家屋

 

2.非住家

被災した家屋の損傷個所が全体の20%以上となる建物で、税務債権課において実施する調査において「全壊」「半壊」のいずれかの被災区分に該当する家屋

申請受付後に調査を行いますので、申請受付時には損傷を受けた箇所の写真(損傷した箇所が写ったもの及び家屋の全景が確認できるものを複数枚)など参考になる資料をお持ちください。

既に解体を実施されている場合については、上記の写真及び建物の配置などが確認できる書類をお持ちのうえ生活環境課にご相談ください。

 

3.事業所

被災した家屋の損傷個所が全体の20%以上となる建物で、税務債権課において実施する調査において「全壊」「半壊」のいずれかの被災区分に該当する家屋

申請受付後に調査を行いますので、申請受付時には損傷を受けた箇所の写真(損傷した箇所が写ったもの及び家屋の全景が確認できるものを複数枚)など参考になる資料をお持ちください。

事業所については、中小企業法第2条による中小企業者が対象です。大企業は対象とはなりません。

申請方法

 

 申請先

能美市生活環境課(能美市来丸町1110番地) 能美市役所本庁舎2階

電話番号:0761-58-2217

 

受付期間

2024年4月1日から2024年9月30日まで

ただし、費用償還については、解体・撤去等に係る契約を2024年7月31日までに締結したものが対象となります。

注:受付期間中に申請ができなかった方は、生活環境課までご相談ください。

申請書類

公費解体の場合

必要書類等 備考
・申請書(公費解体) 様式第1号(136KB)(PDF文書)
・申請者の印鑑証明書

市民サービス課

法人の場合は法務局

・申請者又は申請代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 申請受付時にコピーを取ります
・罹災証明書又は被災届け出証明書(写しでも可) 税務債権課

・建物配置図(解体対象の建物等を明記したもの)

敷地内の家屋等の配置や形状、寸法などが分かるもの

建物配置図(34KB)(PDF文書)

・被災状況が分かる写真(解体前のもの)

被災家屋を2方向以上から撮影したもので、被災した箇所が分かるものを複数枚

状況写真(22KB)(PDF文書)

・印鑑

申請者:実印、申請代理人:認印、法人:代表者の登録印

 
  被災家屋等が共有の場合
 ・共有者全員の同意書 共有者 同意書(39KB)(PDF文書)
 ・共有者全員の印鑑証明書 市民サービス課

住民票の所在地の自治体

  抵当権等が設定されている場合

 ・当該債権者全員の同意書

金融機関から交付される抵当権解除証書等の書類を提出する場合は不要

権利者同意書(35KB)(PDF文書)
  所有者が死亡している場合で遺産分割協議が済んでいる場合
 ・相続関係図 任意の様式
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人全員が確認できる戸籍謄本等(発行から3か月以内のもの)

市民サービス課

本籍の所在地の自治体 

 ・相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書 任意の様式
 ・相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

市民サービス課

住民票の所在地の自治体

  所有者が死亡している場合で遺産分割協議が済んでいない場合
 ・相続関係図 任意の様式
 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人全員が確認できる戸籍謄本等(発行から3か月以内のもの)

市民サービス課

本籍の所在地の自治体

 ・相続人全員の同意書  相続人同意書(39KB)(PDF文書)
 ・相続人全員の印鑑証明書 市民サービス課

住民票の所在地の自治体

  被災家屋等の所有者に代わって申請する場合
・委任状 委任状(34KB)(PDF文書)
  賃借物件の所有者が申請する場合
 ・賃借人全員の同意書  賃借人同意書(33KB)(PDF文書)
  被災家屋等が未登記の場合

 ・固定資産税納税通知書(課税されている場合)

税務債権課 

 

自費解体(費用償還)の場合

必要書類等 備考
・申請書(自費解体・費用償還) 様式第1号(190KB)(PDF文書)

・申請者の印鑑証明書

市民サービス課

法人の場合は法務局

・申請者又は申請代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 申請受付時にコピーを取ります
・罹災証明書又は被災届け出証明書(写しでも可) 税務債権課

・建物配置図(解体対象の建物等を明記したもの)

敷地内の家屋等の配置や形状、寸法などが分かるもの

建物配置図(34KB)(PDF文書)

・被災状況が分かる写真(解体前のもの)

被災家屋を2方向以上から撮影したもので、被災した箇所が分かるものを複数枚

状況写真(22KB)(PDF文書)

・解体工事の写真(工事前・工事中・工事後) 業者が作成
・解体工事契約書(写しでも可) 業者が作成
・解体工事の領収書又は口座振込依頼書(写しでも可) 業者又は金融機関が発行
・解体工事費用内訳書(解体工事の経費の内訳が分かる書類) 業者が作成
・建物解体証明書(写しでも可) 業者が作成

・マニフェスト伝票の写し

(解体により発生した廃棄物を適切に処分したことを証する書類です)

業者が作成

・印鑑

申請者:実印、申請代理人:認印、法人:代表者の登録印

 
  被災家屋等の所有者に代わって申請する場合
・委任状 委任状(34KB)(PDF文書)
  被災家屋等が未登記の場合
・固定資産税納税通知書(課税されている場合) 税務債権課

注:費用償還においては、所有者が支払った金額と市が算定した金額の比較により償還する金額を決定しますので、かかった費用の全額が償還されない場合があります。

注:ご自身で契約し、解体・撤去を行った場合は、工事写真(工事前・工事中・工事後)、見積書(経費の内訳が確認できるもの)、契約書、請求書、領収書、産業廃棄物として処分した場合に交付されるマニフェストなどの書類を保管しておいてください。

申請書類

【要綱】

令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱(136KB)(PDF文書)

令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の自費解体及び撤去に要する費用の償還に関する要綱(190KB)(PDF文書)

お問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

電話番号:0761-58-2217 ファクス:0761-58-2292