賃貸型応急住宅について(令和6年(2024年)能登半島地震) 注:入居申込期限は終了しました
更新日:2025年2月1日
入居申込は、令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。
賃貸型応急住宅について
災害救助法が適用された市町の住宅に大きな被害を受けた被災者に対し、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
対象者
当該災害時に上記の市町に居住するものであって、以下の要件のいずれかに該当する者
- 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
- 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している(注1)、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり(注2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者(注3)
注1:ライフラインが途絶している地域は緑が丘の一部です。なお、ライフラインの復旧が完了した場合は、要件に該当しなくなりますのでご注意ください。また、ライフライン条項で入居された後に 1. または 2. に該当した場合は、引き続き民間の賃貸型応急仮設住宅を利用することができます。
注2: 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
注3: 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な者を含む。 - 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
- その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
賃貸住宅の条件
- 家賃が1カ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することは不可)
2人以下の世帯 6万円 3人~4人の世帯 8万円 5人以上の世帯
11万円 - 貸主から同意を得ているもの
- 不動産業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
- 耐震性が確保されている住宅であること(原則、昭和56年6月1日以降に建設されたもの。または、同等の耐震性があることが確認されているもの。)
注:金沢市・野々市市の物件は家賃上限額が異なります。詳しくは石川県HPをご確認ください。
入居期間
入居から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
注:恒久的な住まいの確保後やライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
注:応急修理制度を併用する場合は発災日から原則6カ月以内の応急修理期間となります。
市が負担する経費
- 家賃、共益費(管理費)、礼金(家賃の1か月分以内)、退去修繕負担金(家賃の2か月分以内)
- 諸経費:仲介手数料(家賃の0.55か月分以内)、損害(火災)保険料、入居時鍵交換費
注:光熱水費、駐車場料金、自治会費等は入居者負担です。
手続きの流れ(被災した住宅が能美市内の方)
被災した住宅が能美市内の方は、相談から契約まで能美市で行います。
契約は 「 能美市 - 貸主 - 被災者 」 の三者契約となります。
手続きの流れ(被災した住宅が輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の方)
相談から申込書等の提出までは能美市で行い、以降は各市町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)で行います。
契約は 「 各市町 - 貸主 - 被災者 」 の三者契約となります。
必要書類
- 石川県賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)
- 入居希望物件概要書(様式第1号の2)
- 同意書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 入居予定者全員分の住民票
- 罹災証明書
- その他必要に応じて
各様式(ダウンロード)は石川県HPをご覧ください。
不動産団体相談窓口
TEL:076-291-2255
■TEL:076-280-6223
■公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会 石川支部・金沢支部(外部リンク)
TEL:0120-27-1000 【接続番号388006】
不動産団体に所属していない不動産業者の管理物件も利用可能です。
お申込み・お問い合わせ
土木部 まち整備課
(能美市寺井町た35番地 寺井分室1階)
TEL:0761-58-2251
FAX:0761-58-2298
お問い合わせ先
土木部 まち整備課
電話番号:0761-58-2251 ファクス:0761-58-2298