土地や家屋の相続登記について
登録日:2024年4月1日
相続登記の手続きは法務局で
土地や建物の所有者が亡くなられた場合、相続登記の手続きが必要となります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
相続登記の手続について【金沢地方法務局ホームページ】(外部リンク)
相続登記等と遺言書保管制度の御案内
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。土地や建物を相続した後、相続登記をしない限り、登記の名義人は、亡くなられた方のままです。
相続登記が未了の場合の手続き、ご家族が亡くなった後に相続人等が利用できる各種制度、自分の財産を確実に次の世代に託すための自筆証書遺言書保管制度についてお知りになりたい方は、お近くの法務局にお問い合わせいただくか次のリンク先をご覧ください。
相続登記等と遺言書保管制度の御案内【金沢地方法務局ホームページ】(外部リンク)
未登記家屋について
未登記家屋とは、法務局で表題登記がされていない家屋のことです。相続や贈与などの理由により、未登記家屋の所有者が変更となる場合、法務局での登記が原則ですが、未登記のまま所有者を変更した場合は、市の税務債権課へ「固定資産未登記家屋の相続届出書」または「固定資産未登記家屋の所有者異動(譲渡等)届出書」の提出をお願いします。
固定資産未登記家屋の所有者異動(譲渡等)届出書(38KB)(PDF文書)
注:これらの届は、固定資産税の課税上の必要により、未登記家屋について、その所有者を認定するための資料として提出いただくものです。したがって、この届だけで第三者に対抗することはできません。
現所有者に関する申告などについて
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることを市へ申告する必要があります。またそれと同時に、相続人などの中から、賦課徴収(滞納は除く。)や還付に関する書類を受け取る代表者を定めていただく必要がありますので、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を市の税務債権課へご提出ください。
「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」(154KB)(PDF文書)
関連リンク
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292