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国民健康保険税の産前産後期間相当分が免除されます

登録日:2023年12月21日

令和6年1月から 産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します!

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等のため産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

 以下の1~2を満たす方

 1.能美市国民健康保険の被保険者

 2.令和5年11月以降に出産する予定または出産した方

 注:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

 

免除対象月

単胎妊娠の場合 

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合

出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

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届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険税免除届出書(10KB)(エクセル文書)

2.母子手帳などの出産予定日や単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類

 注:出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類が必要です。

3.届出者の本人確認書類と国民健康保険証

 原則、世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給などにより、出産の事実が確認できた場合、届出は不要です。

届出開始月

1.令和6年1月4日(木曜日)から届出ができます。

2.令和6年1月4日以降は出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除額

出産する被保険者に係る国民健康保険税の、所得割額と均等割額の12分の1に免除対象月数を乗じた額。

免除に関する注意事項

1.原則として、納期未到来の月割り保険税額から平準化して免除するため、産前産後期間の保険税納付額が0になるとは限りません。

2.既に納期未到来分を支払い済の場合、又は残月数から保険税を免除しきれない場合は、納付済金額から減額し、後日還付します。

3.免除対象月が年度をまたがる場合は各月が所属する年度からそれぞれ免除・還付します。

4.保険税が課税限度額の場合は、免除にならないことがあります。

5.免除対象月の期間中に転入出等、資格の異動が発生する場合は、該当する免除対象月数のみが算定対象になります。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293