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リフィル処方箋について

登録日:2023年7月1日

リフィル処方箋とは

症状が安定している患者については、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に同一の処方箋を最大3回まで繰り返し使用することができる仕組みです。

リフィル処方箋の利用により、医療機関で受診する回数や通院の負担の軽減、医療費の節約などの効果が期待できます。

ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋の使い方

医師がリフィルによる処方を可能と判断した場合、「リフィル可」欄にチェックがあり、使用可能回数が記載された処方箋が交付されます。

1回目の受け取りは、通常の処方箋と同様に、処方された日を含めた4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後、薬局からリフィル処方箋の原本が返却されますので、紛失しないよう保管する必要があります。

2回目以降の受け取りは、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。この期間、診察がありませんので、症状や体調に変化がある場合は、医療機関で受診または、薬剤師へご相談ください。

リフィル処方箋で処方できない薬

 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできません。

留意事項

  • リフィル処方箋を使用している期間でも、症状や体調に変化がある場合は医療機関で受診しましょう。
  • 同一のリフィル処方箋は、同一の薬局での調剤が推奨されています。
  • 薬局の薬剤師が患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切であると判断した場合は、調剤を行わず、医療機関への受診勧奨をする場合があります。
  • 病状が安定している患者を対象とした制度であるため、複数の持病がある場合、リフィル処方箋を交付できない場合があります。リフィル処方箋の対象となるかは医師へご相談ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293