能美市成年後見制度利用支援事業
登録日:2026年1月13日
能美市成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用を開始した人や現在利用している方へ、審判請求費用や 成年後見人、保佐人、補助人等への報酬を助成します。
助成の種類
| 審判請求費用 | 後見人等報酬 |
|---|---|
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家庭裁判所に成年後見制度の申立てをした時にかかる費用について助成します。 <対象となる費用> 申立て手数料、登記手数料、収入印紙代、診断書料、郵便切手代、鑑定料、戸籍謄本など申立書の添付書類の取得費用(取得に係る郵便切手代を含む) (注)助成申請に係る<添付書類>の取得費用や交通費は対象になりません。 |
裁判所で決定された後見人等への報酬を助成します。 <助成の対象となる報酬> 成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、補佐監督人、補助監督人への報酬 |
対象となる人
| 審判請求費用 | 後見人等報酬 |
|---|---|
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審判請求をした人(本人もしくは親族)で(1)(2)のいずれかに該当する人 (注)親族が審判請求する場合は親族及び本人が(1)(2)のいずれかに該当した場合対象になります。 (1)生活保護を受けている人やそれに準ずる 人 (2)資産、収入等の状況から、審判請求費用を負担することが困難であると市長が認める人 |
(1)生活保護を受けている人やそれに準ずる人 (2)資産、収入等の状況から、成年後見人等報酬を負担することが困難であると市長が認める人 |
助成金額
| 審判請求費用 | 後見人等報酬 |
|---|---|
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審判請求を行った人が負担した審判請求費用の一部又は全部 ただし、鑑定費用については5万円を上限とする。 |
1か月当たりの成年後見人等報酬に相当する額(ただし、下記のとおり上限額が決まっています。) ●上限額 (1)特別養護老人ホーム等の施設に入所している人及び医療機関に入院している人:月額1万8千円 (2)その他の人:月額2万8千円 (3)成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人への報酬に対する助成金:1万円 |
申請について
「成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)」に必要書類を添付し、いきいき共生課まで提出してください。
能美市電子申請サービスでも申請が可能です。
●必要書類
| 審判請求費用 | 後見人等報酬 |
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□後見等開始の審判書謄本の写し □登記事項証明書の写し(審判確定日を確認できる資料) □領収書の写し等必要経費のわかるもの □家庭裁判所から未使用郵便切手等の返還を受けた場合は、当該返還時に交付された書類の写し □家庭裁判所が鑑定を実施した場合は、家庭裁判所発行の鑑定料に係る保管金受領書の写し □生活保護を受給している場合は生活保護受給証明書(後見開始の審判確定日時点での受給を確認できるもの) □生活保護を受給していない場合は世帯全員の収入額がわかる書類(源泉徴収票、年金振込通知書、年金生活者支援給付金振込通知書、確定申告書等)の写し及び世帯全員の通帳の写し、世帯全員の所得証明書又は市民税等課税証明書(非課税であることが確認できるもの)の写し 注)通帳の写しを添付する場合は通帳の表紙及び表紙をめくった見開き部分及び報酬付与の審判日時点を含む直近1年間の出入金が確認できる箇所の写し □その他市長が必要と認める書類 |
□報酬付与の審判の決定通知書の写し □家庭裁判所に提出した財産目録の写し (これに相当する書類として家庭裁判所が受理したもの) |
助成期間
助成金の支給決定のあった日の属する月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月まで
★成年後見制度に関する相談についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課
電話番号:0761-58-2233 ファクス:0761-58-2292