予防接種後健康被害救済制度について
更新日:2023年5月18日
定期予防接種及び臨時予防接種の健康被害救済制度について
予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、重い障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種と同時期に発症した感染症など)によるものなのかの因果関係を、国の審査にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
任意予防接種の健康被害救済制度について
予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。
お問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課
電話番号:0761-58-2235 ファクス:0761-58-6897