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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)について

登録日:2022年12月13日

令和5年1月から、軽自動車の車検及び新車購入に関する手続きについて、新システム(軽JNKS、軽OSS)が開始されます。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)とは

軽自動車の車検(継続検査)の際に、車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認するシステムで、令和5年1月より運用が始まります。そのため、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。

注意事項

納付された情報が、軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでお時間をいただくことがございますので、早めの納付をお願いします。

二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり紙の納税証明書が必要です。

また、二輪の小型自動車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には紙の納税証明書が必要となります。

 

・納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(最大3週間程度)

・名義変更(中古車購入など)直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

軽自動車税(種別割)を納付後すぐに、車検(継続検査)を受けたい場合

 

金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

注:有効期限の欄に「*」印で抹消されている場合は、過去に未納があるため、納税証明書は使用できませんので本年度分及び未納分も完納されたうえで、改めて税務債権課や寺井・根上サービスセンター、郵送で納税証明書の申請をしてください。

口座振替の方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」をお持ちのうえ、税務債権課や寺井・根上サービスセンターで申請してください。

 

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)についてのリーフレット (820KB)(PDF文書)

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)

令和5年1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続がパソコンからインターネットでいつでも可能になります。

対象は、軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

注意事項

1.オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。

2.二輪車・原動機付自転車・小型特殊自動車は軽自動車OSS対象外です。

3.スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

4.車検証及びナンバー(車両番号標)については、OSS申請の審査終了後に、申請先の軽自動車検査協会の窓口及び同協会構内にある番号標交付団体窓口で受け取ってください。

 

軽自動車OSS(ワンストップサービス)についてのリーフレット(398KB)(PDF文書)

軽JNKS、軽OSSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292