令和5年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2023年1月4日
住宅借入金特別税額控除 (住宅ローン控除)の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。
入居した年月 |
(1)平成21年1月1日から 平成26年3月31日まで |
(2)平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで(注1) |
(3)令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで(注2)(注3) |
---|---|---|---|
控除限度額 |
A×5% (最高 97,500円) |
A×7% (最高 136,500円) |
A×5% (最高 97,500円) |
表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。
(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準を満たさない場合は住宅ローン控除の適用対象外となります。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、小松税務署へお問い合わせください。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
令和4年度まで |
令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人) |
(注)扶養親族等の要件により、非課税となる合計所得金額が異なります。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292