家屋を新築、増築、滅失したときは届出をしてください
登録日:2022年11月18日
家屋の固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
家屋を新築、増築、滅失された方は税務債権課までご連絡ください。職員が現地を確認しに伺います。なお、既に家屋の現地調査を終了している場合は連絡の必要はありません。
家屋を取り壊した時には、税務債権課や法務局での手続きが必要になります。
取り壊した家屋が、登記されている家屋なのか未登記家屋なのかご確認の上、手続きをお願いします。
固定資産税の課税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが税務債権課や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。
未登記家屋(注)を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届出書(40KB)(PDF文書)」を税務債権課まで提出してください。
注:法務局で登記をされていない家屋
登記済家屋を取り壊したとき
登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないとき、また滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは税務債権課へ「家屋滅失届出書(40KB)(PDF文書)」を提出してください。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292