「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が令和4年4月より施行
登録日:2022年5月18日
「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」
人と動物がより良い関係で暮らしていける地域社会をつくることを目的に、令和4年4月1日「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が施行されました。
主な内容
県:動物愛護管理推進計画の策定、動物の愛護及び管理に関する施策の推進
市町:地域の実情に応じた動物の愛護及び管理に関する施策の推進
県民:動物の愛護と適正な管理に対する理解を深め、検討の施策に協力
飼い主:動物がその命を終えるまで責任を持って飼育
(飼い主になろうとする方は、飼い主の責務に関する理解を深めるよう努力)
獣医師会:県、市町、県民及び飼い主への協力や支援
動物取扱業者:最後まで飼うことができない者への販売等しないよう努力
詳しくは、以下のリンクから石川県ホームページをご覧ください。
犬及び猫の多頭飼養届出制度
犬や猫を合わせて6頭以上飼う場合、以下事項の届出が必要です。
・飼い主の氏名及び住所
・飼養施設の所在地
・犬又は猫の数、性別、不妊又は去勢措置の実施数
・飼養または保管の方法
詳しくは、以下のリンクから石川県ホームページをご覧ください。
問合せ先
石川県健康福祉部薬事衛生課
電話番号 076-225-1443