このページの本文へ移動する

排水設備工事指定工事店に関する提出書類について

登録日:2021年12月1日

排水設備工事指定工事店に関する提出書類は、次のとおりです。

指定工事店の指定

排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、能美市公共下水道条例第7条第1項及び能美市排水設備工事指定工事店に関する規則第4条に基づき、申請が必要となります。

 指定要件

1.責任技術者が1人以上専属していること。
2.工事の施工に必要な機械器具を有していること。
3.石川県内に営業所があること。
4.市税等の滞納がないこと。
5.次のいずれにも該当しないこと。
 ア 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び思疎通を適切に行うことができない場合
 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
 ウ 工事業者(法人にあっては、代表者)が県協会の責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
 エ 指定を取り消されてから2年を経過していない場合
 オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合

 

指定工事店の変更

新規及び更新申請等、提出した書類の記載事項に変更があった場合、能美市排水設備工事指定工事店に関する規則第9条第2項に基づき、届出が必要となります。

 

指定工事店の更新

指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとする者は、能美市排水設備工事指定工事店に関する規則第7条に基づき、申請が必要となります。

 

指定工事店証の再交付

能美市排水設備工事指定工事店に関する規則第6条第4項に規定する指定工事店証を亡失、又は損傷した場合、申請により再発行します。

 

指定工事店の廃業

指定業者としての営業廃止や指定要件を欠くに至った場合、能美市排水設備工事指定工事店に関する規則第9条第1項に基づき、届出が必要となります。

 

 

お問い合わせ先

土木部 上下水道課

電話番号:0761-58-2260 ファクス:0761-58-2296