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成年になるみなさまへ

登録日:2022年1月20日

社会経験の乏しい、法的保護のない若者に多い 消費者トラブル

 法律(民法)の改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が引き下げられることで、18歳や19歳の若者が保護者の同意がなくても自由に契約できるようになります。その反面、未成年者取消権による保護の対象外となります。 

 若者を狙ったさまざまなトラブルの手口や特徴を知って被害に遭わないよう注意しましょう。 

事例(1) マルチ商法(ネットワークビジネス) 

友人から、『簡単にもうかるいい話がある』と誘われ、セミナーに参加すると『会員になって、仲間を増やせば将来につながる』などと入会をすすめられた。加入には商品購入(50万円)が必要だったので、お金がないというと、『借金すればよい』『すぐに返済できる』といわれ、断り切れず借金して加入した。説明されたように儲からない。返済できない。

「学生に広がる マルチ商法的勧誘に注意!」 

「借金をするよう指示して契約させる手口に注意」

  対策➡ 友人や先輩から誘われても、あやしいと思ったらきっぱり断る。

  対策➡ 借金やクレジット契約の際にうその申告をするよう指示されたら、契約せずに相談。

  

事例(2) サイドビジネス商法(副業) 

SNSなどで、『誰でも簡単にすぐに稼げる副業!』、『一日10分スマホを操作するだけ!』などと関心を引くような広告や投稿を見て連絡すると、登録料、ノウハウ教材(情報商材)、サポート料などさまざまな名目で費用がかかった。マニュアル通りにやってももうからない。クレジットカードの支払いが迫っている。

「誰でも簡単に稼げる⁉ ネットでのもうけ話に注意」

「「転売」で稼ぐ⁉ 簡単にはもうかりません」

  対策➡ 誰でも簡単にもうかる方法などはありません。 

  対策➡ 仕事を始める前に高額なお金を払う手口は、要注意。

 

困ったときは、すぐに相談しましょう。

能美市消費生活センター : TEL 0761-58-2248 (平日 10時~17時)  本庁舎1階

全国共通消費者ホットライン: TEL 188(局番なし) (土日祝日 10時~16時)

 


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市民生活部 市民サービス課 市民相談室

電話番号:0761-58-2214 ファクス:0761-58-2293