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令和4年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正

登録日:2023年11月30日

住宅借入金特別税額控除 (住宅ローン控除)の延長

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(注1)に契約した場合、令和4年12月31日までに入居した方が対象となります。

住宅ローン控除期間

入居した年月

平成21年1月1日から

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

令和2年12月31日まで

令和3年1月1日から

令和4年12月31日まで

控除期間 10年 13年(注2) 13年(注1)(注2)

注1 特例を適用するためには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

注2 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

また、この延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。

 

 変更前

 

 
合計所得金額 
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 

40㎡以上50㎡未満

× × 
50㎡以上 ○ 

 変更後

  合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 40㎡以上50㎡未満 ×
50㎡以上

 

 詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご確認ください。

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

 上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と個人市民税・県民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

 令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、個人市民税・県民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するように簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されます。

 適用を受けるには、下記のとおり、所得税確定申告書(第二表)の下段「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」のうち、確定申告書様式は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に、「〇」を記載する必要があります。

 

 確定申告書様式

確定申告書B様式

国や地方自治体が実施する子育てにかかる助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。

  非課税となる助成等の例

 国や地方自治体(都道府県・市町村)からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

 注 上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

セルフメディケーション税制の見直し

  セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長されます。

退職所得課税の適正化

 法人役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方の退職所得については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、全額を課税の対象とすることとなりました。

 なお、勤続年数5年以下の法人役員等が受け取る退職金については、平成24年度税制改正において、2分の1を乗じる措置を適用しないこととされています。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292