日常生活用具給付等事業
登録日:2022年7月12日
在宅の重度障がい者(児)が、安全かつ容易に使用でき日常生活上の困難を改善するための用具を給付します。
対象者
- 身体障害者手帳所持者(障害種別や等級で給付用具が異なります。)
- 難病患者等(疾病状況で給付用具が異なります。)
- 上記と同程度の障がいと認められた方(事前に福祉課へご相談ください。)
利用者負担
自己負担は原則日常生活用具基準額の1割(所得によって異なります)。
注:希望用具の価格が基準額を超える場合、差額は自己負担となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
一般2 | 市民税課税世帯(一般1以外の人) | 37,200円 |
一般1 |
市民税課税世帯 障がい者(18歳以上) 所得割 16万未満 障がい児(18歳未満) 所得割 28万未満 |
9,300円 4,600円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
注:「世帯」とは、18歳以上の方の場合は本人及び配偶者、18歳未満(施設に入所する19歳を含む)の方の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯を指します。
申請に必要なもの
- 申請書
- 用具の見積書 (用具のわかるパンフレット等)
- 意見書(難病患者及び障害状況の判断が難しい方)
注:申請前に購入した場合、補助の対象になりませんのでご注意ください。
関連リンク
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294