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漏水に伴う水道料金・下水道使用料の減免制度について

登録日:2021年4月1日


  給水装置は、全てお客さまの所有物であり、お客さまの責任で管理していただくものです。そのため、この部分から漏水が発生し、水量が増えた場合であっても修理に係る費用や水道料金等は、お客さまの負担となります。ただし、適切な管理を行っていても発見が困難な場合があるため、一定の基準を満たす場合に限り、発生した漏水を対象に料金を減免する制度を設けています。

  この制度は、漏水による水道料金等のお客様の負担軽減を図るとともに、漏水を早期に修理していただくことにより、貴重な水資源の保全を目的としています。

  漏水は貴重な水資源の損失だけではなく、宅地内の土地の陥没や建物への浸水などの二次的災害をもたらす危険性もありますので、漏水が発生していないかどうか定期的にご確認いただきますようお願いします。
 

漏水の減免対象箇所

減免の対象とは

  • 地下、床下、壁の中等、発見することが困難な箇所からの漏水であること
  • 過去1年以内に同じ箇所からの漏水による減免を受けていないこと
  • 水道料金・下水道使用料の滞納がないこと
  • 漏水修理の工事を完了していること

減免の対象にならない場合とは

  • 故意または過失による漏水
  • 第三者の事故(不注意)による漏水
  • 発見が容易な箇所からの漏水(外部にある設備等も含む。)
  • 漏水していることを把握しながら修理を行わない場合
  • 漏水修理を完了していない場合
  • 給湯器、電気温水器(エコキュート)、トイレのレバー不良、蛇口のパッキン不良、その他各種設備・器具等の故障や破損等による漏水の場合
     

申請の方法

減免の申請には下記の書類が必要となります。漏水の修理を行った上で、申請書を提出してください。

申請書の住所や氏名は、使用者になります。(工事業者からの代理提出もできます。)

減免の対象期間

漏水に伴う水道料金等の減免対象期間は最大4か月分となります。

減免される料金

原則として、前年と同じ時期の使用実績と比較した差を漏水量と推定し、水道料金は推定した漏水量の半分に相当する料金を減免します。下水道使用料は推定した漏水量に相当する料金を減免します。前年と使用状況が著しく異なる場合等は、修理後の使用実績から漏水水量を算定する場合もありますので、返金までは4か月程度お待ちいただきます。

減免イメージ図

返金方法について、特に指定がない場合は、水道料金等の口座振替として登録してある口座に返金させていただきます。納付書によるお支払いの方は、振り込み希望の口座を確認させていただきます。

その他

  • 漏水の調査・修理等の費用はお客さまの負担になります。
  • 漏水の調査・修理等に係る費用を補助する制度ではありません。
  • 長期に渡って家を空けられる場合は、メーターボックス内にある止水栓を止めるか休止されることをお勧めします。

 

お問い合わせ先

土木部 上下水道課

電話番号:0761-58-2260 ファクス:0761-58-2296