補装具給付事業
登録日:2024年8月26日
身体の欠損や身体機能を継続的に補完、代替するもので、日常生活や職業活動を容易にするために必要な用具として補装具を交付します。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいゆえに補装具が必要であると認められる方
- 難病患者(政令に定める症病)
自己負担
- 費用の1割負担(ただし、所得に応じて負担額が異なります)
- 18歳以上は、本人と配偶者の市民税所得割額(定額減税後)が46万円以上の方は全額自己負担となります。
生活保護 市民税非課税世帯 |
一般(市民税課税世帯) | |
所得割46万円未満 | 所得割46万円以上(18歳以上の方) | |
0円 | 37,200円(上限) | 全額自己負担 |
申請に必要なもの
- 申請書
- 補装具意見書(一部必要のないものもありますので、お問い合わせください)
- 補装具の見積書
注:申請前に購入した場合、補助の対象になりませんのでご注意ください。
注:個人番号の記載が必要になります。
注:事前に福祉課へご相談ください。
お問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0761-58-2230 ファクス:0761-58-2294