野生動物の捕獲と狩猟免許について
登録日:2021年2月1日
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、鳥獣及び鳥類の卵を許可なく捕獲又は採取することは、原則禁止されています。
ただし、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に対する被害を防止する目的であれば、許可権限者より有害鳥獣捕獲許可を受けることで実施できます。
有害鳥獣捕獲許可について
許可を受けようとするときは、捕獲対象や区域によって、対応する許可権者に捕獲許可申請を行う必要があります。
| 許可権者 |
対象鳥獣等 |
| 市長 |
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県知事 (農林総合事務所長) |
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県知事 (自然環境課長) |
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市への捕獲許可申請手続き
能美市長へ有害鳥獣捕獲許可の申請を行う場合は、以下の書類を記入の上、農林課もしくは各サービスセンターへ提出して下さい。内容に問題がなければ、一週間ほどで許可証が発行されます。
必須書類
- 許可申請書 (26KB)(Word文書)
- 捕獲を行う区域を明らかにした地図
場合により提出する書類
- 許可申請者名簿・従事者名簿(40KB)(Word文書)(複数人が捕獲に携わる場合)
- 捕獲依頼書(35KB)(Word文書)(被害者から捕獲依頼を受け申請する場合)
- 狩猟免状の写し(狩猟免許が必要な方法による捕獲許可を申請する場合)
令和3年4月1日より、書類への押印は不要となりました。
注意事項
- 申請書類を提出しても、許可証が発行されるまでは捕獲を行うことはできません。
- 捕獲にわなを使用する場合は、石川県鳥獣保護管理事業計画に準じた規格の使用及び取扱いを徹底してください。
- 捕獲を行う際は、許可証もしくは従事者証を必ず携帯してください。
- 許可証及び従事者証は、報告欄を記入の上期間満了日から30日以内に返納してください。
中型獣類捕獲用の箱わなを貸し出しています
能美市では、住環境、農作物被害を防止する目的に限り、中型獣類(ハクビシン、タヌキ、アナグマ等)用箱わなの貸出を行っています。設置から撤去までを市役所職員で行いますので、狩猟免許をお持ちでない方もご利用いただけます。貸出を希望される方は、農林課までお問い合わせ下さい。
狩猟免許の取得について
狩猟免許を取得して、“ハンター”として地域を守りませんか?
野生鳥獣による農作物や生活環境への被害を防ぐには、計画的かつ適正な捕獲活動が不可欠です。
その一環として、狩猟免許を取得し、法令を守って“ハンター”として活動していただける方を募集しています。
なぜ「ハンター」が必要なのか
• 石川県のパンフレット「目指せ!ハンター~狩猟、はじめませんか~」(5MB)(PDF文書)にもあるように、 狩猟は身近な自然環境や生態系を守る重要な手段 です。
• また、外来種や増えすぎた野生鳥獣の個体数を管理することで、農林業や地域の安全・暮らしの安心につながっています。
狩猟を始めるには — 手続きと流れ
狩猟を行うには、まず「狩猟免許」の取得が必要です。免許取得後は、適切な猟具の所持、そして猟を行う前に「狩猟者登録」を行うことで、正式に狩猟活動が可能になります。
免許の種類には網猟・わな猟・銃猟などがあり、それぞれに応じた試験や講習があります。初心者の方にも段階を踏んで学べる制度が整えられています。
能美市にお住まいの皆さまへ
当市では、許可を受けたうえでの「有害鳥獣捕獲」制度を設けていますが、これはあくまで緊急・限定的な対応にとどまります。
一方で、定期的かつ適正に狩猟を行える“免許ハンター”の皆さまの力があれば、被害防止や自然保護の取り組みをより持続的・効果的に進められます。
もし「自然と共生しながら地域を守りたい」「畑や森林の被害を減らしたい」「狩猟に興味がある」という方は、ぜひ狩猟免許の取得をご検討ください。
• 狩猟免許の取得方法や申請手続きについては、県のウェブサイトをご確認ください。
• 免許取得後、当市での捕獲活動を希望される場合は、あらためて市役所農林課までご相談ください
関連リンク
石川県/「目指せ!ハンター~狩猟、はじめませんか~」パンフレット及びポスターについて
石川県/令和7年度狩猟初心者のための狩猟者交流イベント開催!(いしかわビギナーハンターズ)(650KB)(PDF文書)
石川県/第2回令和7年度狩猟の魅力発見セミナー(578KB)(PDF文書)
石川県/女性を対象とした狩猟の魅力体験ツアー(1MB)(PDF文書)
お問い合わせ先
産業交流部 農林課
電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297