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野生動物の捕獲について

登録日:2021年2月1日

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、鳥獣及び鳥類の卵を許可なく捕獲又は採取することは、原則禁止されています。

 ただし、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に対する被害を防止する目的であれば、許可権限者より有害鳥獣捕獲許可を受けることで実施できます。

有害鳥獣捕獲許可について

 許可を受けようとするときは、捕獲対象や区域によって、対応する許可権者に捕獲許可申請を行う必要があります。

許可権者

対象鳥獣等

市長
  1. 有害鳥獣捕獲の目的でゴイサギ、カルガモ、キジ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ノイヌ、ノネコ、タヌキ、キツネ、オスイタチ及びアナグマの捕獲をしようとする場合
  2. 有害鳥獣捕獲の目的でカルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス及びハシブトガラスの卵を採取しようとする場合

県知事

(農林総合事務所長)

  1. 有害鳥獣捕獲の目的で狩猟鳥獣、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、トビ、ウソ、タイワンシロガシラ、サル、マングース及びノヤギを捕獲しようとする場合(市町長許可権限に係る鳥獣を除く。)
  2. 有害鳥獣捕獲の目的で複数の市町にわたり捕獲する場合
  3. 有害鳥獣捕獲の目的で複数の農林総合事務所管内の地域にわたり捕獲する場合

県知事

(自然環境課長)

  1.  有害鳥獣捕獲の目的で飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲をしようとする場合
  2. 県が行う有害鳥獣に係る捕獲をする場合
  3.  その他の許可権限に該当しない場合

 

市への捕獲許可申請手続き

 能美市長へ有害鳥獣捕獲許可の申請を行う場合は、以下の書類を記入の上、農林課もしくは各サービスセンターへ提出して下さい。内容に問題がなければ、一週間ほどで許可証が発行されます。

必須書類
  1. 許可申請書 (26KB)(Word文書)
  2. 捕獲を行う区域を明らかにした地図
場合により提出する書類
  1. 許可申請者名簿・従事者名簿(40KB)(Word文書)(複数人が捕獲に携わる場合)
  2. 捕獲依頼書(35KB)(Word文書)(被害者から捕獲依頼を受け申請する場合)
  3. 狩猟免状の写し(狩猟免許が必要な方法による捕獲許可を申請する場合)

 

令和3年4月1日より、書類への押印は不要となりました。

注意事項
  • 申請書類を提出しても、許可証が発行されるまでは捕獲を行うことはできません。
  • 捕獲にわなを使用する場合は、石川県鳥獣保護管理事業計画に準じた規格の使用及び取扱いを徹底してください。
  • 捕獲を行う際は、許可証もしくは従事者証を必ず携帯してください。
  • 許可証及び従事者証は、報告欄を記入の上期間満了日から30日以内に返納してください。

中型獣類捕獲用の箱わなを貸し出しています 

 能美市では、農作物被害を防止する目的に限り、中型獣類(ハクビシン、タヌキ、アナグマ等)用箱わなの貸出を行っています。設置から撤去までを市役所職員で行いますので、狩猟免許をお持ちでない方もご利用いただけます。貸出を希望される方は、農林課までお問い合わせ下さい。

 関連リンク

石川県/捕獲許可制度の概要

石川県/鳥獣保護管理事業計画

お問い合わせ先

産業交流部 農林課

電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297