森林環境譲与税の使途について
更新日:2023年3月1日
森林環境税・森林環境譲与税の概要
森林の有する公益的機能は、国土の保全や水源の涵養等国民に広く恩恵を与えるものである一方、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、平成31年度から前倒しで譲与することとされています。
森林環境税
森林環境税は、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。
森林環境譲与税
森林環境譲与税は、森林整備の財源として、平成31年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、その使い道を公表しなければならないとされています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定につき、次のとおり公表します。
お問い合わせ先
産業交流部 農林課
電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297