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道路等にはみ出した樹木及び雑草等の定期的な剪定・除草のお願い

更新日:2020年9月1日

道路に隣接する宅地や空き地、個人が所有する山林などから、樹木の枝や、雑草などがはみ出していると、歩行者や車両等の通行に支障となる場合があるほか、道路の見通しを悪くして交通事故を引き起こす恐れがあります。また、雑草などが生い茂ると生活環境が阻害され、病虫害の発生、不法投棄等の原因にもつながります。

道路を安全かつ安心して利用していただくためにも、定期的な剪定や草刈りを行っていただくよう、ご協力をお願いいたします。また、倒木などにより道路の通行に支障がある緊急時の場合は、連絡なく伐採する場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

  • 私有地から道路上にはみ出している樹木等は、所有者に枝を切断させるという原則を維持しつつ、一定条件のもとであれば、自ら切り取ることができるようになりました。 (民法第233条 令和5年4月1日民法改正)
  • 私有地から道路にはみ出した枯木・落枝等や樹木、雑草等が原因で、通行中の歩行者に怪我、車両が損傷する事故が発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

剪定作業を行う場合の注意点

 1 電線や電話線が近くにある場合は、危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社又は電話会社に連絡してください。

 2 作業を行うときは、通行車両、自転車、歩行者の安全を十分に確保して行ってください。

 3 作業により道路の通行に支障が出る場合は、市へ事前にご連絡ください。

剪定・除草等が必要な箇所

下記図のとおり境界からはみ出した樹木の剪定や雑草の除草等をお願いいたします。

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参考(関係法令)

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

 1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。   

 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。    
  一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。    
  二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき  。
  三 急迫の事情があるとき。   

 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

お問い合わせ先

土木部 土木課

電話番号:0761-58-2250 ファクス:0761-58-2298