【終了しました】第3回のみブランド認証品募集
更新日:2022年10月1日
能美市では令和2年度から、市の魅力発信につなげることを目的として、市の特産品などの優れた地域資源を「のみブランド」と認証し、地域をはじめ全国へ発信する事業を創設しました。
この度、第3回のみブランド認証品の募集を以下のとおり行います。皆さまからのご応募をお待ちしております。
目次
募集要領
募集要領はこちら(90KB)(PDF文書)からダウンロードいただけます。
応募対象
一次産品、加工品、工芸品、日用品で、(1)~(5)のいずれか1つと(6)に該当するもの
(1)能美市で生産されたもの
(2)能美市で原材料の主要な部分が生産されたもの
(3)能美市で製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの
(4)「令和2~3年度石川県優良観光土産品」に推奨されているもの(「令和4年度版石川のお土産」に掲載)
(5)能美市6次産業化推進事業補助金を活用して開発または改良したもの
(6)能美市の郷土色豊かで、市内の店舗・事業所で恒常的に販売しているもの
応募条件
能美市ふるさと納税返礼品への登録に対して意欲的であること
応募数
1事業者につき1点まで 【但し、「応募対象」の(4)と(5)に該当する事業者を除く】
認証期間
認定証交付式から2年間(令和5年3月予定)
負担金
1事業者あたり 10,000円/2年間
ただし、第3回のみブランド認証品については、新型コロナウイルス感染症による事業者への影響を考慮し、負担金をいただきません。
認証の特典
- 店頭PRにつながる認証パネルの交付
- インターネット特設サイト「能美市大図鑑」において、認証品と店舗を併せて紹介
- 市ホームページ、広報、パンフレット、各種メディア媒体での宣伝
- 県内外での出向宣伝、イベント販売
- のみブランドロゴの利用
- 市関連事業での利用
- 市内企業へ利用促進の依頼
- 能美市ふるさと納税返礼品への登録サポート
- 商品の開発・改良、販路拡大等の希望に応じて、ISICOの支援制度を紹介
審査基準
審査基準に基づき、下記の項目に分け、点数制により評価の高いもの、条件をより多く満たしているもの等について審査し、その結果を基に、認証委員会により決定します。
(1)地域性(能美市らしさ)
・能美市の素材を活かしたものまたは能美市の風土や歴史、人物に根ざしたもので、伝承等を持っている。
・SDGsの理念のもと地域資源の活用や自然環境に配慮した取組を実施している。
(2)技術性・独自性
高い技術、伝統的な技術または先進的な技術を用いている。
(3)信頼性
安定した供給体制を確立し、販売や流通を行っている。
(4)商品力・品質
・コンセプトや展開方針が明確で、ストーリー性や話題性を持っている。
・商品価値に見合う価格が設定されている。
(5)将来性
のみブランドの普及や発展への考えがあり、取組や計画を持っている。
応募~認証までの流れ
応募品の無償提供のお願い
審査会で必要となる応募品を無償でご提供いただくことをご了承ください。一次産品、加工品以外は、審査終了後お返しいたします。
認証後のお願い
市が要請する取材および県内外の出向宣伝・イベント販売に対する認証品の出品やノベルティの提供にご協力をお願いいたします。
応募方法
提出書類(4点)
応募用紙の記入内容および写真は審査対象になります。正確な情報を記入してください。
- 応募用紙(様式1)(11KB)(エクセル文書)
- 応募用紙(様式2)(13KB)(エクセル文書)
注:1つの応募品につき応募用紙(様式2)1枚をご提出ください。
- 応募品の写真
- 原材料や成分が記載されている箇所(例 食品表示シール)の写真
提出期限
11月11日(金曜日)必着
提出方法
観光交流課へ直接ご持参いただくか、郵送、メールにてご提出ください。
提出先・問い合わせ先
能美市観光交流課
〒923-1198 能美市寺井町た35番地 寺井分室3階
TEL:0761-58-2211 FAX:0761-58-2297 MAIL:kankou@city.nomi.lg.jp
Q&A
Q.「のみブランド」とは何ですか?
能美市が、市の優れた商品として認証した特産品や製品などのことを言います。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
Q.今回の募集期間を過ぎても応募はできますか?
現時点では、募集期間以外の応募は受け付けておりません。
次回の募集は令和6年7月ごろを予定しております。
Q.応募したあと、受領の連絡は来ますか?
提出書類を観光交流課に直接ご持参いただいた方には、後日の受領連絡はございません。
郵送、メールにてご提出いただいた方には、提出から1週間以内にメールにて受領のご連絡をいたします。もし、1週間以上経っても連絡が来ない場合は、お手数をおかけしますが観光交流課までお問い合わせください。
Q.同じ商品ですが容量が違う場合、応募は別々で必要ですか?
容量違いの同じ商品であれば、1つの商品としてご応募いただけます。応募用紙に容量違いがある旨をご記入ください。
例えば、同じ商品で100gと300gの容量違いがある場合、申請数は1つになります。応募用紙に100gと300gそれぞれの販売価格をご記入ください。
お問い合わせ先
産業交流部 観光交流課
電話番号:0761-58-2211 ファクス:0761-58-2297