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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な場合について

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する介護保険料の減免について

令和4年度分の減免受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が前年より一定程度減少する世帯の第1号被保険者に対し、介護保険料を減免します。7月に発送した納入通知書にて確認の上、ご相談ください。

対象者

全額免除

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者

前年の主たる生計維持者の合計所得金額に応じ一部減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の第1号被保険者

【具体的な要件】

世帯の主たる生計維持者について、次の1および2に該当する世帯の第1号被保険者

  1. 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みである。
  2. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

減免額の算定方法

介護保険料減免額=対象介護保険料額(表1)×減額または免除の割合(表2)

【表1】対象介護保険料額
対象介護保険料額 A×B/C
A 当該第1号被保険者の介護保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【表2】減額または免除の割合
前年の合計所得金額 減額または免除の割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

注:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。

必要書類

  • 死亡、重篤な傷病を負った方
    死亡診断書・医師の診断書などの写し、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 収入が減少した方
    収入を証明する書類(帳簿や給与明細など)、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、国・県・市町から支給される各種給付金を証明する書類(決定通知、振込通知など)

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限がある介護保険料

申請期限

令和5年3月31日まで

注意事項

  • この減免の「主たる生計維持者」とは、世帯で最も収入の高い方を指します。
  • 減少する見込みの収入の前年所得が0円の場合は対象となりません。
  • 減免の審査結果は書面で通知します。場合により審査に時間がかかりますのでご了承ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293