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働けなくなった後期高齢者医療制度加入の被用者に傷病手当金を支給【新型コロナウイルス感染症関連】

登録日:2020年6月25日

 

後期高齢者医療制度傷病手当金の支給について

 後期高齢者医療制度に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。 詳しくは下記リンクをご確認ください。

 石川県後期高齢者医療広域連合ホームページ

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293