働けなくなった国民健康保険加入の被用者に傷病手当金を支給【新型コロナウイルス感染症関連】
更新日:2022年6月7日
能美市国民健康保険傷病手当金の支給について
国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
支給要件
1.対象者
新型コロナウイルス感染者・発熱等症状があり感染が疑われる被用者
2.支給対象期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労することができない期間
3.支給額の計算方法
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
注意点
- 就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
- 1日あたりの支給額には上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で療養のため就労することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
5.申請方法
支給を受けるためには申請が必要です。申請には世帯主の申請書、被保険者(療養した方)の申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)が、それぞれ必要となります。
お問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293