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働けなくなった国民健康保険加入の被用者に傷病手当金を支給【新型コロナウイルス感染症関連】

更新日:2023年3月14日

能美市国民健康保険傷病手当金の支給について

 国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。 

支給要件

1.対象者

 新型コロナウイルス感染者・発熱等症状があり感染が疑われる被用者

      

2.支給対象期間

 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労することができない期間

 

3.支給額の計算方法

  直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

注意点
  • 就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
     
  • 1日あたりの支給額には上限があります。

4.適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため就労することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

5.申請方法

 以下の書類をご記入の上、保険年金課までご提出ください。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    注:4については、当面の間臨時的な取り扱いとして不要といたします。

注:その他、審査において必要書類の提出を求める場合がございます。
 

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293