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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

登録日:2020年5月8日

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に法人市民税の申告・納付を行うことができない場合は、申請により申告・納付期限を延長します。

延長の対象となる法人

次のいずれにも該当する法人が対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付が困難であること
  2. 法人税(国税)において、同様に申告・納付期限の延長を申請していること

申請方法

法人市民税の申告の際に、次の事項を記載し、書類を添付することで、延長の申請とします。

記載事項

書面で申告書を提出する場合

申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載してください。

電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合

所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と入力してください。

添付書類

税務署に提出した法人税申告書の写し

(新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請の旨が記載されたもの)

申告・納付期限について

申告・納付ができない、やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に手続きをしていただくことにより申告・納付期限を延長することができます。

なお、申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

参考

(国税庁ホームページ掲載文書より)

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(691KB)(PDF文書)

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292