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債権の分類

登録日:2021年4月30日

 市の債権は、地方自治法第240条第1項に規定されており、大別すると市税及び公債権、私債権に分類されます。
この分類により、もし滞納が発生した場合において、市の徴収方法や延滞金又は遅延損害金が発生する等の違いがあります。

公債権とは?私債権とは?

公債権

 公債権とは、地方自治法第231条の3第1項に規定される債権です。
行政庁の処分(公法上の原因)により発生し、債務者はこの処分に対して不服申立が可能です。公債権は2年又は5年の時効期間の経過により消滅します。

 
公債権はさらに強制徴収公債権と非強制徴収公債権に分類されます。

強制徴収公債権

 強制徴収公債権とは、個別の法令の根拠規定により、市が滞納債権について地方税法の例による滞納処分(給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行等)を行える債権です。
 

非強制徴収公債権

 非強制徴収公債権とは、強制徴収公債権とは異なり、個別の法令に根拠規定がないため、滞納処分が行えない債権です。

私債権

 私債権とは、契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。
公債権とは異なり、債務者は不服申立できません。私債権は民法の規定により原則5年(注1)の時効期間の経過と、債務者による時効の援用によって消滅します。援用されなければ、私債権は消滅しません。

非強制徴収債権

 非強制徴収債権とは、非強制徴収公債権と私債権のことをいいます。滞納処分が行えないので、市は滞納債権について、支払督促や訴えの提起等を通じて、強制執行を行います。
 

 公債権と私債権の違いについて、まとめたものが下記の表になります。

公債権と私債権の違い
債権種別 公債権 私債権
強制徴収公債権 非強制徴収公債権
発生 公法上の原因(不服申立可) 私法上の原因(不服申立不可)
督促 時効中断(不服申立可) 時効中断(不服申立不可)
時効 2年又は5年 原則5年(注1)
滞納により発生 延滞金(年14.6%) 遅延損害金(年3%)(注2)
滞納債権の回収方法 滞納処分 支払督促や訴えの提起等を通じて、強制執行

(注1)令和2年3月31日以前に契約等に基づき発生した債権については、旧民法又は商法により債権ごとに時効期間は異なります。
(注2)延滞金及び遅延損害金の利率は、他の法令や契約において特別の定めがある場合、上記利率とは異なる場合があります。
 

もし納期限までに納付されなかったら

 市の債権について、もし納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から延滞金又は遅延損害金が発生します。

  • 公債権…延滞金(年14.6%。ただし、特例あり)
  • 私債権…遅延損害金(年3%)

(注)他の法令や契約において特別の定めがある場合、上記利率とは異なる場合があります。

 納期限内の納付者との公平性を保ち、納期内納付を促進することを目的とした制度です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292