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野焼きは法律で禁止されています

登録日:2019年4月27日

 野外で廃棄物を燃やす、いわゆる野焼きについては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第一六条の二において禁止されています。違反すると5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
 家庭ごみは野焼きをせず、分別して市のごみ収集日に出してください。事業所から出る一般廃棄物は能美市美化センターへお持ち込みいただくか、能美市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託して責任を持って処理してください。  
  

野焼きが禁止される理由

 野焼きは約300℃程度の低い温度での焼却となることから、燃やすものによっては、毒性が非常に強いダイオキシンの発生原因となります。
 また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入る、気管系の病気を持っている方の体調悪化を引き起こす可能性がある等悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。

野焼き禁止の例外

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一四条より)
 野焼きは原則禁止となっていますが、次のような場合は例外とされています。
ただし、能美市消防本部(TEL:58-6320)への届出が必要です。

  • 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活において通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの

注意

 野焼き禁止の例外の規定とはいえ、むやみに焼却してよいというわけではありません。風がある日や乾燥注意報が出ている際は絶対に焼却しないでください。
 また、焼却時は、必ず火が消えるまで人を配置し、延焼しないよう注意深く監視し、いつでも消火できる状態にしてください。付近の方々への十分なご配慮をお願いいたします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却禁止)
第一六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

 詳しくは能美市役所生活環境課(TEL:0761-58-2217)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

電話番号:0761-58-2217 ファクス:0761-58-2292