令和2年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2019年12月1日
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村に対して、令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、ふるさと納税の対象外となります。
注)市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び市民税・県民税の基本控除部分については対象となります。
ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている地方団体については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格(税抜)の2パーセント÷3
2.住宅ローン年末残高の1パーセント
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円))の範囲で市民税・県民税から控除されます。
なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行制度と同水準です。
お問い合わせ先
市民生活部 税務債権課
電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292