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所有者がわからない農地の貸し借りについて

更新日:2023年12月7日

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行により、相続未登記農地の貸し借りがしやすくなりました。

 

●共有者の一人でも貸すことが可能に

 共有者(相続人)の一人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に貸すことができます。

●利用権設定期間(貸借期間)の長期化

 また、利用権の設定期間が5年から20年と、大幅に長期化されました。

制度の概要(手順)

●共有者の一人が管理(固定資産税の納税等)をしている場合の手続き(基盤法)

フロー図1

●所有者が誰もわからない場合や、共有者の中に反対者がいる場合の手続き(農地法)

フロー図2

詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

産業交流部 農林課

電話番号:0761-58-2256 ファクス:0761-58-2297