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自立支援教育訓練給付金制度

更新日:2023年4月1日

 

自立支援教育訓練給付金制度

母子家庭の母又は父子家庭の父が就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、終了した場合にその講座の受講料の一部を支給します。

注:受講開始前に必ず事前相談を受けてください。 

対象者

市内にお住いの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けている方、又は児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準(注)の方
  • 修業相談を通じて、講座の受講が仕事に役立つと認められる方
  • 過去に本給付金を受給していない方

注:未婚のひとり親の方婚姻歴のない方)に対し、平成30年8月から一定の要件を満たす場合、寡婦(夫)控除のみなし適用が可能です。ただし、児童の母、父は除きます。

対象講座

雇用保険法に基づく教育訓練給付の指定教育訓練講座

指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、ハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省ホームページでもご覧になれます。

関連情報

子ども家庭庁

給付金の支給額

 支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので、事前に必ずご相談ください。

雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方

対象講座修了後、受講料の60パーセント(上限20万円、ただし、1万2千円以下は支給対象外)を支給します。受講料は、入学料及び授業料に限ります。

注:専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合は、60パ-セントに相当する額が就学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、就学年数に20万円を乗じて得た額(上限80万円)となります。

雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を持つ方

上記の額から、雇用保険の教育訓練給付額を差し引いた額です。(ただし、1万2千円以下は支給対象外)

受講対象講座としての指定を受けるための手続

事前相談 

おおむね1か月前までに子育て支援課へ電話予約(0761-58-2232)の上、ご相談ください。

必要な書類

次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。

 

  1. 受講対象講座指定申請書
  2. 児童扶養手当証書の写し

    児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(又は抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明書。所得証明書は申請月が1月から7月の場合は前々年所得、8月から12月の場合は前年所得の証明が必要。

    8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要。

  3. 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークが発行する雇用保険の教育訓練給付金受給資格の有無の証明)
  4. 対象講座の資料 他
  5. 印鑑    

 対象講座受講後の手続き

対象講座を修了した日から起算して30日以内(ただし、雇用保険の専門実践教育訓練給付金の支給対象の方は、給付金の支給額が確定した日から30日以内)に申請してください。

必要な書類

次の書類(公簿等で確認することができる場合は、省略可能)が必要です。

  1. 自立支援教育訓練給付金支給申請書 
  2. 児童扶養手当証書の写し

    児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(又は抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明書。所得証明書は申請月が1月から7月の場合は前々年所得、8月から12月の場合は前年所得の証明が必要。

    8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要。

  3. 対象講座指定通知書 
  4. 受講修了証明書
  5. 受講料(入学料及び授業料に限る)の領収書
  6. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
  7. 印鑑

お問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課

電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293