ひとり親家庭等医療費助成制度
更新日:2021年4月1日
ひとり親家庭の方の保険診療分の医療費を助成します。
対象者
母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、両親のいない子とその養育者
助成期間
子が18歳到達後最初の3月31日まで
注:なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで延長となります。(改めて申請が必要です。)
助成方法
対象者 | 助成方法 |
ひとり親家庭等の父または母、養育者 | 償還払い |
ひとり親家庭の子ども | 現物給付・償還払い |
現物給付
受給者証を使用して受診します。
医療機関(施術所)・薬局の窓口で受給者証を提示していただくと、窓口払いすることなく診療を受けることができます。(保険診療外の負担や入院時の食事代等は対象になりません。)
窓口でお支払いが必要となる場合
下記の場合は、後日償還払いの方法で支給申請してください。
- 健康保険証もしくは受給者証を忘れた場合
- 県外の医療機関等を受診した場合(県内の医療機関等であっても窓口無料化に対応していない場合もありますので、事前に医療機関等にご確認ください。
- 医師が治療上必要と認めた装具(コルセット・ギプス・眼鏡等)
- 他の公費負担医療制度(養育医療、育成医療、小児慢性特定疾患治療研究事業等)の適用を受ける場合で、受診する医療機関が窓口無料化に対応していない場合
- 医療費の自己負担が高額になり、「限度額適用認定証」の提示がない場合(「限度額適用認定証」については、ご加入の健康保険者にお問い合わせください。)
償還払い
医療機関等の窓口で一旦お支払いし、子育て支援課または根上・寺井各サービスセンターへ支給申請してください。
- 領収書を添えて、診療月の翌月から数えて6か月以内に申請してください。(注:診療日・患者名・医療機関名・保険点数・負担割合・領収印等が明記されていない領収書やレシートの場合は、申請書に医療期間の証明を受けて申請してください。)
-
高額療養費、付加給付金(家族療養費)に該当する場合は、先に加入されている健康保険で手続きを行なってから、保険者の発行する決定通知を添付して申請してください。
- 市内の医療機関に「医療費支給申請書」と「返信用封筒(切手不要)」を設置しております。医療機関で受診した際には是非ご利用ください。(注:郵送の場合は消印の日を受付日とします。)
医療費助成の 対象とならない場合
- 保険外診療の費用(テーピング等の材料費、健康診断や予防接種、文書代、容器代、入院時の差額ベッド代等:医療機関・施術所の窓口でお支払いが必要です。
- 入院時の食事療養費:医療機関の窓口でお支払いが必要です。
- 学校や保育園での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合:学校や保育園に申請してください。対象外となった場合は、後日償還払いの方法で支給申請してください。
- 交通事故等、第三者行為による診療の場合
共通医療費支給申請書
子育て支援課または根上・寺井各サービスセンターにあります。または下記よりダウンロードできます。
お問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0761-58-2232 ファクス:0761-58-2293