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水道法の一部改正による指定給水装置工事事業者の更新制度について

登録日:2021年4月1日

平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布され、令和元年10月1日より施行されます。この改正によって、指定給水装置工事事業者の指定有効期間が無期限から5年となり、有効期間内に更新を行っていただくことになります。

 

1. 水道法が一部改正された経緯

 平成8年に給水装置工事は全国一律の指定基準による現行制度が創設されました。このことにより、広く門戸が開かれ、事業者数が増加しました。しかし、現行制度では新規の指定のみで、休廃止等の実態が反映されつらいため、水道法の一部改正を行い、更新制度を導入することで、工事を適切に行うための資質の維持・向上を目的としています。

    

2. 能美市の更新制度について

(1) 初期更新までの有効期間

 現行制度で指定を受けている指定工事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。有効期間については下記の表を参考にしてください。なお、初回の更新に限り、有効期限の一年前に能美市から各事業者のもとに、個別の案内をします。

登録日 有効期間
平成17年2月1日~平成19年3月31日  令和元年10月1日~令和4年9月29日(3年間)

平成19年4月1日~平成25年3月31日

 令和元年10月1日~令和5年9月29日(4年間)
平成25年4月1日~令和元年9月30日  令和元年10月1日~令和6年9月29日(5年間)

注:更新日において、有効期間の満了日が閉庁日と重複している場合、翌開庁日が期限となりますが、次回更新までの有効期間は前回の有効期間満了日の翌日から5年間とします。

 (2) 更新の申請について

更新を行う際には、申請書類の提出をお願いします。

  • 申請書(様式第1号及び別表:機械器具調書)
  • 誓約書(様式第2号
  • 定款又は寄付行為、及び登記簿謄本(法人)、住民票の写し又は外国人登録証明書(個人)
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 旧指定工事者証
  • 手数料5,000円

(3) 2回目以降の更新について

 現行制度に指定となった指定給水装置工事事業者の初回の更新では能美市の方からご連絡しますが、2回目以降については、新事業者証の方に有効期限が記載されていますのでそちらを確認の上、更新を行ってください。

 

 

能美市指定給水工事事業者のみなさまへお知らせ(290KB)(PDF文書)

お問い合わせ先

土木部 上下水道課

電話番号:0761-58-2261 ファクス:0761-58-2296