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能美市内での賑わい施設の立地を支援します

更新日:2022年7月1日

賑わい施設等立地促進事業補助金

市内で新たに賑わい施設等を立地しようとする者に対して、予算の範囲内で事業に要する経費の一部を補助し、賑わいの創出・交流人口の拡大・市内の活性化を図ります。

賑わい施設等立地促進事業補助金チラシ
案内チラシ(165KB)(png イメージ)

対象者

補助金の対象地区内において賑わい施設等を立地しようとしている個人または法人で、
10年以上継続して事業展開をできる者のうち、下記すべてに該当するものとする。

  • 能美市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成22年能美市条例第29号)第2条第2項各号に掲げる市税等を完納している者
  • 許認可等が必要な業種については、既に当該許認可等を受けている者又は当該許認可等の取得が見込まれる者
  • 賑わい施設等の立地に係る投資額が3,000万円以上であること

 

次のいずれかに該当する者は、補助対象外とする。

  • この告示における事業内容と重複した国・県等の補助金又は助成金の交付を受けている者
  • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者。ただし、能美市が策定する各種計画に基づき、観光を推進できる機能を持ち合わせることにより、交流人口の拡大が見込まれると市長が認めた場合を除く。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けている者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者
  • その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認める者 


 賑わい施設等の定義、対象地区等、詳細は下記の補助金交付要綱をご確認ください。

対象経費

  • 土地の購入に係る費用
  • 店舗等の建築工事及び設備工事に係る費用
  • 新築、中古店舗等の購入及び賃貸借(36か月分)に係る費用
  • その他立地に係る事業に必要な費用

補助金額

投資額の10%に相当する額(上限額は2,000万円
(10万円未満の端数は切り捨て)

申請時期

補助対象事業(土地の購入、工事着工、賃貸借契約等)実施前

様式

行政手続の簡素化及びデジタル化を推進するため、申請書等への押印は不要としました。  

お問い合わせ先

産業交流部 商工課

電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266