就学援助制度について
更新日:2026年4月1日
能美市内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者の方で、経済的な理由により就学困難なお子様の保護者に対して、就学に必要な費用の一部を助成する制度です。
なお、昨年度認定されていた人で、引き続き援助を希望される場合も、毎年度申請が必要です。
1.援助を受けることができる方(対象者・添付書類)
| 対象者 | 提出書類 | 書類発行元 |
|---|---|---|
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生活保護を受けている者 |
提出不要 | ― |
|
生活保護の停止又は廃止者 |
保護停止・廃止通知書の写し | 能美市福祉事務所 |
| 市町村民税が非課税者 |
提出不要 |
― |
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ただし、令和8年1月1日以降に能美市に転入した人は、 同居世帯全員分の令和8年度所得課税証明書が必要 |
前住所地の 市役所・役場 |
|
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個人事業税、市民税、固定資産税、 国民健康保険税のいずれかの減免者 |
減免通知書の写し |
県税事務所 能美市税務債権課 能美市保険年金課 |
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国民年金保険料の全額 または4分の3免除者 |
国民年金保険料免除承認通知書の写し | 日本年金機構 (年金事務所) |
|
生活福祉資金による 貸付けを受けている者 |
生活福祉資金貸付決定通知書の写し |
能美市社会福祉協議会 石川県社会福祉協議会 |
| 児童扶養手当の受給者 |
提出不要 |
― |
|
ただし、能美市外で受給されている場合は、 児童扶養手当証書の写しが必要 |
住所地の 市役所・役場 |
上記の要件に該当外であっても経済的にお困りの方
| 対象者 | 提出書類 | 書類発行元 |
|---|---|---|
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所得等による教育委員会の算定 (前年中の世帯全員の所得額が 教育委員会の定める基準未満の者) |
提出不要 |
― |
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ただし、令和8年1月1日以降に能美市に転入した人は、 同居世帯全員分の令和8年度所得課税証明書が必要 |
前住所地の市役所・役場 |
所得基準(参考)
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家族構成(例) |
3人 (父・母・子1人) |
4人 (父・母・子2人) |
5人 (父・母・祖父(祖母)・子2人) |
|---|---|---|---|
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世帯の総所得額 (目安) |
250万円程度 | 320万円程度 | 370万円程度 |
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世帯の総収入額 (目安) |
380万円程度 | 470万円程度 | 530万円程度 |
注:これらの金額は目安です。世帯員の年齢や人数等によって異なります。
●注意事項●
・令和7年分の所得の申告がまだの人は、所得の申請を済ませてください。未申告の場合は審査できない場合があります。
・世帯分離し、別世帯となっていても同居している場合や単身赴任の場合などは、収入等を同一世帯として審査しますので、それぞれの世帯の方の所得課税証明書等が必要となります。
2.援助の内容
注:生活保護を受けている人は、修学旅行費と日本スポーツ振興センター掛金と卒業アルバム代のみ支給
| 援助項目 | 内容 |
|---|---|
| 学用品費等 | 定額 |
| 新入学用品費 |
定額 4月認定の小学校1年生・中学校1年生のみ対象 注:新入学用品費等入学前支給を3月に支給された人は対象外 |
| 校外活動費 |
実費(上限額あり) 宿泊を伴わない校外活動に参加し、実施月に既に認定されている人 |
| 修学旅行費 |
実費 小学校6年生・中学校3年生が対象で修学旅行に参加し、実施月に既に認定されている人 |
| 日本スポーツ振興センター掛金 | 実費 |
| 卒業アルバム代 |
実費(上限額あり) 小学校6年生・中学校3年生対象 |
3.申請方法・提出書類
(1)令和8年度就学援助受給申請書
援助を希望される方は、、下記リンクよりダウンロードください。お子様の在籍する学校、教育総務課にもあります。
(2)添付書類
申請者の状況に応じて異なります。上記提出書類をご参照ください。
(3)振込口座(新規申請の人・口座変更希望の人のみ)
振込希望口座がわかる通帳やキャッシュカードのコピー
注:通帳の写しを提出する場合、金融機関名、口座番号、口座名義人が記載されたページが必要です。
提出先 ⇒ お子様が在籍する小中学校に提出してください。
注:年度途中でも申請はできますが、受付期間は2月末日までです。また、認定されても申請の翌月分から援助の対象となります。
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お問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務課
電話番号:0761-58-2270 ファクス:0761-55-8530