平成31年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
登録日:2019年4月1日
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正されました。
(1)配偶者控除の改正
本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。また、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
本人の合計所得 | |||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 (昭和24年1月1日以前生まれ) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
(2)配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得の上限が76万円未満から123万円以下(給与所得のみの場合の収入金額2,015,999円以下)に引き上げられました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
配偶者の 合計所得金額 |
本人の合計所得 | ||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし |
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