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平成31年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正

登録日:2019年4月1日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正されました。

(1)配偶者控除の改正

 本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。また、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

  本人の合計所得

900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者
(昭和24年1月1日以前生まれ)
38万円 26万円 13万円

(2)配偶者特別控除の改正

 配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得の上限が76万円未満から123万円以下(給与所得のみの場合の収入金額2,015,999円以下)に引き上げられました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。

配偶者の
合計所得金額
本人の合計所得

900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし

お問い合わせ先

市民生活部 税務債権課

電話番号:0761-58-2206 ファクス:0761-58-2292