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利用者負担が高額になったとき

更新日:2022年4月1日

高額介護(介護予防)サービス費の上限額

同じ月内(1日から末日まで)で、介護(介護予防)サービスを利用したときに支払った自己負担額(1~3割負担分)が上限額を超えたときは、超えた額が払い戻されます。対象者には申請書が送付されます。

高額介護(介護予防)サービス費の上限額(令和3年8月から)

所得区分 世帯の上限額
課税所得690万円以上の世帯の方 世帯:140,100円
課税所得380万円以上690万円未満の世帯の方 世帯:93,000円
市民税課税世帯で課税所得380万円未満の世帯の方 世帯:44,400円
世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円を超える方等
個人:24,600円
世帯:24,600円
(1)世帯全員が市民税非課税かつ老齢福祉年金受給者の方
(2)世帯全員が市民税非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
個人:15,000円
世帯:24,600円
生活保護受給者の方等 個人:15,000円
  • 同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計になります。
  • 施設での食費・居住費(滞在費)の費用は対象になりません。
  • 日常生活費、特定福祉用具購入費、住宅改修費は対象になりません。
  • 上限額の段階区分は、それぞれの月の初日に利用者の属する世帯主および世帯員の課税状況により判断されます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(確認のため)
  • 被保険者(本人)名義の預金通帳

一度申請書を提出していただければ、以後の申請手続きは不要となります。

高額医療・高額介護合算制度

国保同士など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で自己負担額があった世帯を対象として、医療と介護の両方を合わせた自己負担が決められた限度額を500円以上超えた場合に、超えた分が支給され、負担が軽くなります。対象者には申請書が送付されます。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額) 70歳以上

区分 後期高齢者医療制度+介護保険(75歳以上の人) 医療保険+介護保険(70~74歳の人)
現役並み所得者(課税所得145万円以上)で、課税所得690万円以上の方 212万円 212万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上)で、課税所得380万円以上690万円未満の方 141万円 141万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上)で、課税所得145万円以上380万円未満の方 67万円 67万円
一般(市民税非課税世帯の人) 56万円 56万円
低所得者(市民税非課税世帯の人) 31万円 31万円
低所得者(市民税非課税世帯の人で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる人(年金収入のみの場合80万円以下の人) 19万円 19万円

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額) 70歳未満

区分 医療保険+介護保険
基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

注:計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293