施設サービス
更新日:2024年4月1日
施設サービスは、要介護認定(要支援認定の人は利用できません。)を受けた人が必要性に応じて、下記の4種類の施設から選びます。利用者本人や家族が施設に直接入所を申し込み、利用時はその施設と契約を結びます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりなどで常に介護を必要とし、家庭で介護を受けるのが困難な人が入所する施設です。入浴・食事の介護やリハビリなどが行なわれます。
介護老人保健施設
病状が安定した人や疾患の治療が終わった人が、医学的管理のもとで介護やリハビリなどを行なう施設です。また、身体の状態に応じた専門的なリハビリなどにより、家庭に戻れるよう援助が行なわれます。
介護医療院
長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
お問い合わせ先
健康福祉部 いきいき共生課 介護保険室
電話番号:0761-58-2239 ファクス:0761-58-2292