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施設サービス

更新日:2022年4月1日

施設サービスは、要介護認定(要支援認定の人は利用できません。)を受けた人が必要性に応じて、下記の4種類の施設から選びます。利用者本人や家族が施設に直接入所を申し込み、利用時はその施設と契約を結びます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりなどで常に介護を必要とし、家庭で介護を受けるのが困難な人が入所する施設です。入浴・食事の介護やリハビリなどが行なわれます。

介護老人保健施設

病状が安定した人や疾患の治療が終わった人が、医学的管理のもとで介護やリハビリなどを行なう施設です。また、身体の状態に応じた専門的なリハビリなどにより、家庭に戻れるよう援助が行なわれます。

介護療養型医療施設

長期の療養を必要とする人が入院する介護体制の整った医療施設(病院)です。

介護医療院

長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

お問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0761-58-2236 ファクス:0761-58-2293